解雇が認められる合理的な理由とは?

解雇が認められる合理的な理由とは?

この不況の世の中、毎日を不安で過ごしている人は少なくないでしょう。
身近な会社でのリストラの話も耳に入ってきますし、近所のご主人が会社をクビになったという話も珍しくなくなってきました。
突然のリストラだなんて、いくら不景気だとは言え「はい、わかりました」と簡単に受け入れるわけにはいきませんよね。
自分の身にもいつ降りかかってくるかわからないリストラに備えて、対策を立てておく必要があるでしょう。

まず会社が社員を解雇するには、社会常識から見てもっともだと言えるような合理的な理由が必要となります。
つまり一方的に解雇されるということは認められていないのです。
合理的な理由とは、社員の側に何か非がある場合(普通解雇、懲戒解雇)と経営不振による人員整理の場合(整理解雇)とがあります。
リストラによる解雇は整理解雇にあたるのですが、この整理解雇を合理的な理由で行なうにはいくつかの要件を満たさなくてはいけません。
リストラと戦う対策として、この要件を把握しておきましょう。

●人員削減の必要性がある。
会社を存続させるためには、人員整理をするしか方法がないという状況なのか。
●解雇を回避するための努力をしている。
新規採用を中止したり、希望退職を募る、などの努力をしたのか。
●解雇される対象者の選定基準が合理的である。
●妥当な解雇手続きが行なわれている。
労働組合や社員に対して、解雇の必要性などについて誠意を持って説明ができているか。

これらの要件を把握した上で、納得がいかないことがあれば労働基準監督署に不服申し立てを行ないましょう。

2009年3月 1日||トラックバック (0)

カテゴリー:リストラ 対策

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