会社都合退職だけは譲らない
会社の経営難でリストラされそうになったとき、できるだけ損をしないための対策が必要となってきます。
どんな理由で会社を辞めたのかによって自己都合なのか会社都合なのかに分かれます。
自己都合退職とみなされる主なケースとしては、転職や個人的な理由で会社を辞めた、懲戒解雇となった、などがあります。
会社都合退職とみなされるケースには、会社が倒産した、人員整理つまりリストラにあって解雇となった、上司からのセクハラが原因で退職した、突然給料の引き下げにあって退職した、長時間の残業を強いられたため退職した、などがあります。
また、人員整理のために希望退職者を募集していたのでそれに応じて退職した場合も会社都合退職となります。
会社都合退職の場合は自己都合の場合と違って、失業給付がすぐ受けられたり3ヶ月の給付期限もつきません。
希望退職者の募集に対して自ら進んで応募した人も、上司に言われてしぶしぶ希望退職に応じた人も、同じ待遇を受けることになります。
ただし気をつけたいのが、経営上の理由から人員整理を行なって一時的に実施する希望退職制度に対してこれらの待遇を受けることができますが、会社で恒常的に実施されている早期退職優遇制度によって早期退職した場合はこの対象ではありません。
また、希望退職であっても上司にうまく言いくるめられて「ここは自己都合ということで・・・」なんていうことになると、希望退職として扱われないこともあるので注意してください。
心を決めていざ退職、となってもすぐに次の就職先が見つかるとも限りません。
その際にすぐ失業給付が受けられない、というのはかなりの痛手になるでしょう。
そうなってから困らないためにも、対策として会社都合退職で仕事を辞めるのだ、という一線だけは譲らないようにしてください。
2009年3月 1日||トラックバック (0)
カテゴリー:リストラ 対策
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