嫌がらせへの対応
働く従業員と会社側を敵対するものであるようには思いたくないのですが、経営不振など会社の先行きが不透明になってきた時など、リストラ問題などでやむを得ず敵対関係になってしまうこともあります。
従業員を守ることをしてくれなくなった会社の、従業員を退職に追い込む手口を知っておくことで、これらリストラに関する対策がたてやすくなります。
いきなり強引な退職への誘いから始まることは稀でしょうが、「会社が経営不振なのだが、できたら辞めてもらえないかね」という勧奨から人員整理が始まる場合は多いと思います。
もちろんそのような退職勧奨に対しては「辞めません」と断ることができます。
しかし一度断ってもあの手この手を使って自主退職へ追い込もうとする会社も少なくはありません。
いったんリストラの候補者に挙げられてしまうと、辞めたくなるように仕向けられたり、あらゆる手段で迫ってきます。
そういった手段の例をいくつか挙げますので、退職を勧められたとき、辞めさせるために嫌がらせを受けたときの対策として把握しておいてください。
●技術職から営業職への不当な配置転換や、通勤時間のかかる営業所への転勤など。
合理的な理由がない場合は拒否することができます。
●会社との契約は継続したまま関連会社へ出向となる、今の会社との労働契約を解消し新たに労働契約を結ぶ転籍など。
これらは本人の同意が必要なので会社側が勝手にできることではありません。
●退職届を出さないなら懲戒解雇にする、などという脅し。
就業規則の規定に該当した場合だけ懲戒解雇となるので、だまされないようにしましょう。
●社内メールが届かない、会議に声がかからないなどの陰湿ないじめ。
精神的に陥れるのが目的なので、気持ちを強く持ちましょう。
●基本給、残業手当てなどの賃金カット。
一方的な賃金カットは違法となっています。
2009年3月 1日||トラックバック (0)
カテゴリー:リストラ 対策
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